秘密保持契約書 新興和製薬株式会社(以下「甲」という。)と 本件問い合わせをするユーザー(以下「乙」という。)とは、秘密保持に関して以下の通りデジタル上の秘密保持契約を締結する。
第1条(秘密情報の定義) 本契約書でいう秘密情報とは本契約に基づき甲及び乙が相手方に提供する、開示された又は将来開示される一切の情報(以下「本秘密情報」という。)をいう。
また文書、口頭、その他の方法を問わず、甲又は乙の秘密情報である文書、その他書類、フロッピーディスク等磁気的、光学的に保存された甲又は乙の業務上における一切の知識および情報を含むものとする。
但し、本秘密情報が下記の場合はこの限りではないものとする。
(1) 開示を受けた時点で既に公知のものである場合。
(2) 開示を受ける時点で乙が既に正当に保有していた場合。(甲より開示された場合を除く)
(3) 甲より開示を受けた後、乙の責めによらず公知となった場合。
第2条(情報の秘密保持) 甲及び乙は入手した秘密情報について厳に秘密を保持し、これを本契約の目的にのみ使用するものとし、相手方の事前の承諾をなくして第三者にこれを漏洩したり、開示したりしてはならない。
第3条(本契約の秘密保持) (1)甲及び乙は、受領した秘密情報について、善良なる管理者の注意を持ってその秘密を保持するものとする。
(2)甲及び乙は、秘密情報を取り扱う自己の役員、従業員に前条及び前項の秘密保持義務等を遵守させなければならない。
第4条(本機密情報の返還) 甲及び乙は、相手方が要求した場合には、その指示に従い秘密情報及びそれを含む書類・媒体等を直ちに返還し、又は廃棄しなければならない。
第5条(本契約書の有効期間) 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。但し、甲及び乙は本契約書の有効期間が終了した後においても、本契約書の趣旨を尊重し、知り得た本機密情報を第三者に漏洩、開示してはならない。
第6条(損害賠償) 本契約の条項に違反した場合には、甲及び乙は、相手方の被った損害を賠償する責を負うものとする。
第7条(準拠法) 本契約書は日本法を準拠法とし、且つこれに従い解釈されるものとする。
第8条(合意管轄) 本契約書に起因し又は関連して生じた一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を持って管轄裁判所とする。
第9条(反社会勢力の排除) (1)甲及び乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
① 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、反社会的勢力共生者、又はその他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)であること。
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの協力・関与をしていること。
③ 反社会的勢力を利用していること。
④ 親会社、子会社、若しくは本契約にかかる下請又は再委託先(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)が、前各号の一に該当すること。
(2)甲又は乙は、相手方が前項各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとする。
(3)甲又は乙は、前項により本契約を解除した場合、解除により相手方に生じた損害を賠償する義務を負わないものとする。
第10条 (契約終了後の処理) 本契約終了後,甲及び乙は,相手方の指示に基づき,直ちに本業務に関する物品を返還又は破棄するものとする。
乙は上記を承諾する。